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会則・細則・規則

日本小児泌尿器科学会会則

第1条 名称

本会は日本小児泌尿器科学会(Japanese Society of Pediatric Urology)と称する。

第2条 所在地と事務局

本会の所在地は、大阪市中央区難波千日前5-19 河原センタービル5F 株式会社PLANNING FORESTに置く。事務局も所在地の中に設置する。

第3条 目的

本会は、小児泌尿器科学に関し会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互間および関連学協会との研究連絡、提携の場となり、小児泌尿器科学会の進歩普及に貢献し、もって学術文化の発展と国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本会は前条の目的を達成するために、つぎの事業を行なう。

  1. 1.会員の研究発表会、学術講演会などの開催
  2. 2.機関誌,論文図書などの刊行
  3. 3.内外の関係学術団体との連絡および提携
  4. 4.小児泌尿器科学に関する教育・医療制度の検討
  5. 5.小児泌尿器科学に関する研究・調査ならびに国民の啓発
  6. 6.本会は認定医制度を施行
  7. 7.その他前条の目的を達成するに必要な事業
第5条 会員

本会の会員は、つぎのとおりとする。

  1. 1.医師または医学研究者であって、本会の目的に賛同し、内規に定めた会費を納める者。
  2. 2.本会の発展に多大の貢献をなしたものから、理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦するものを、名誉会員または特別会員とすることができる。名誉会員および特別会員は会費の納入を要しない。
  3. 3.本会の事業に協賛する個人または団体で所定の手続きを経た者は賛助会員となることができる。
第6条 入会

本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に該当年度の会費を添えて事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条 会員資格の喪失

会員は、つぎの理由よって資格を喪失する。

  1. 1.退会
  2. 2.会費滞納1年間
  3. 3.禁治産または準禁治産の宣告
  4. 4.死亡または失踪宣言
  5. 5.除名
第8条 退会

会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第9条 除名

会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。

第10条 既納の会費

既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第11条 役員

本会にはつぎの役員をおく。

  1. 1.理事長
  2. 2.副理事長
  3. 3.会長、副会長2名(前会長と次期会長)
  4. 4.理事10名ないし14名(会長、副会長2名、理事長を含む)
  5. 5.委嘱理事若干名
  6. 6.監事2名
第12条 役員の選任
  1. 1.役員の選任は、評議員会で、評議員である候補者のうちより投票により行なう。
  2. 2.役員に欠員を生じたときは、前項の規定によって補充しなければならない。
第13条 理事長

理事長は理事会を招集し、本会の業務を総理しこの会を代表する。

第14条 副理事長

理事長は理事の中から若干名の副理事長を指名することができる。副理事長は理事長を補佐するとともに理事長に事故ある時は理事会の議を経てその職務を代行する。副理事長の任期は当該理事長の任期中とする。

第15条 会長、副会長

会長は年次学術集会を運営する。副会長は会長を補佐するとともに会長に事故あるときは理事会の議を経てその職務を代行する。理事以外の者が会長および副会長の際には、その任期中は理事とする。

第16条 理事

理事は、理事会を組織し、この規則に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。必要あるときは委員会を設け、その職務を補佐させることができる。理事は会長ならびに副会長を兼任することができる。

第17条 委嘱理事

理事長は、評議員の中から若干名の委嘱理事を指名することができる。職務は通常の理事と同様とする。委嘱理事の任期は、当該理事長の任期中とする。

第18条 監事

監事はつぎの職務を行なう。

  1. 1.本会の財務の状況を監査すること
  2. 2.理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 3.財産の状況または業務の執行につき、不正の廉あることを発見したときは、これを総会に報告すること
  4. 4.前号の報告を為すため、必要あるときは総会を招集すること
第19条 役員の任期
  1. 1.理事長の任期は2年、2期とする。会長および副会長(前会長および次期会長)の任期は1年とする。理事の任期は4年とし、2年ごとに半数を改選する。監事の任期は2年とする。引き続いての再任は、何れもこれを認めない。
  2. 2.任期に関しては、通常総会終了時より、次期通常総会終了時までを1年とする。ただし、会長および副会長に関しては、通常総会を年次学術集会と読み替えるものとする。
  3. 3.補欠により選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  4. 4.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なわなければならない。
  5. 5.役員改選時に満65歳以上の者は原則として新たに選任されない。
第20条 評議員
  1. 1.評議員は、評議員会を組織して、この会則に定める事項のほか理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
  2. 2.評議員は選挙および委嘱によって定められ、選出による評議員の数は、選挙の前年の9月1日現在の会員数の4%以上16%未満とする。
  3. 3.名誉会員および特別会員は評議員になることができない。但し評議員会に出席して意見を述べることができる。
第21条 評議員の選出
  1. 1.評議員の選出は、会員中の候補者に対する単記無記名投票による。
  2. 2.選挙権は、選挙の前年の9月1日現在の会員がこれを有する。但し、選挙の前年の9月1日の時点でその年度の会費が未納の会員を除く。
  3. 3.評議員の被選挙権は、選挙前年の9月1日現在、引き続き3年以上本学会会員であったものが、これを有する。但し、選挙の前年の9月1日の時点でその年度の会費が未納の会員を除く。
  4. 4.評議員選挙時に65歳以上の者は原則として立候補できない。
  5. 5.最小当選得票数を5票とする。ただし定員に満たざるときは、これを順次3票まで減じて評議員数を増やす事ができる。これにより定員を超えるときは最低同数得票者のなかから抽選によって当選人を決定する。
  6. 6.選挙の結果は公表するものとする
第22条 評議員の委嘱

理事長は、選出された評議員数の25%以内の人数の評議員を、理事会の議決を経て追加委嘱することができる。資格に関しては、前条第3項の規定を準用する。

第23条 評議員の任期
  1. 1.評議員の任期は2年とし再任を妨げない。任期に関しては、評議員決定の公示の日より、次の公示の前日までとする。
  2. 2.評議員には第19条第4項の規定を準用する。この場合には同条第4項中「役員」とあるのは、評議員と読み替えるものとする。
第24条 職員

本会の事務を処理するために、職員をおくことができる。

第25条 理事会
  1. 1.理事会は、毎年2回以上理事長がこれを招集する。ただし理事現在数の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、請求のあったときは、直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 2.理事会の成立には、理事現在数の2/3以上の出席を必要とする。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、これを出席者とみなす。
  3. 3.理事会の議長は、理事長とする。
第26条 評議員会
  1. 1.評議員会は、毎年1回の通常総会の前に理事長がこれを招集する。理事長は評議員数の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時評議員会の招集を請求されたときは、2ヵ月以内にこれを実施しなければならない。理事会の発議したときも、これに準ずる。
  2. 2.評議員会の成立には、評議員現在数の過半数の出席を必要とする。前条第2項ただし書の規定は、本項の場合に準用する。
  3. 3.評議員会の議長は、理事長とする。
第27条 総会
  1. 1.総会は会員をもって構成する。
  2. 2.通常総会は、毎年1回会長がこれを招集する。臨時総会は、理事長または監事が、いつでも必要をみとめたとき、これを招集することができる。理事長は評議員会の決議のあったとき、または会員現在数の1/5以上から会議の目的たる事項を示して、臨時総会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から2ヵ月以内にこれを実施しなければならない。
  3. 3.総会招集の通知は、遅くとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時場所を記載した書面または機関誌によって行なう。
  4. 4.総会成立には、会員現在数の1/5以上の出席を必要とする。第24条第2項ただし書の規定は、本項の場合に準用する。
  5. 5.総会の議長は、理事長とする。
第28条 議決

総会、評議員会および理事会における議決は、この会則に別段の定めがある場合をのぞき、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条 議事録

すべての会議の議事録は、議長がこれを作成し、議長および出席者代表2名が署名して保存する。なお署名人は、議長が会議のはじめに出席者の中からあらかじめ指名する。

第30条 議事の通告

すべての会議の議事の要領および議決事項は、議長が会員に通告する。

第31条 学術集会

本学会は年に1回以上の学術集会を行ない、この内の1回を必ず総会に併せて行うこととする。

第32条 資産

本会の資産は次のとおりとする。

  1. 1.会費
  2. 2.事業にともなう収入
  3. 3.資産から生ずる果実
  4. 4.寄付金品
  5. 5.その他の収入
第33条 経費

本会の事業遂行に要する経費は前条の資産をもって支弁する。

第34条 予算

本会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、評議員会および総会の承認を受けなければならない。

第35条 決算

本会の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、評議員会および総会の承認を受けなければならない。

第36条 会計年度

本会の会計年度は、毎年1月1日より始まり、12月31日に終わる。

第37条 会則の変更

本会則は、理事会および評議員会において、おのおの2/3以上の議決を経て、かつ総会の承認をうけなければ変更することができない。

第38条 解散

本会の解散は、理事会および評議員会において、おのおの3/4以上の議決を経て、かつ総会の議決をうけなければならない。

第39条 細則

本会則施行についての細則は、理事会および評議員会を経て別に定め、会員に通告する。

付則

  • 第1条本会則は、平成5年7月9日より施行する。ただし、平成7年8月31日までは準備期間として第11条と第16-20条を除く本会会則により暫定的に運営される。
  • 第2条本会則は、平成6年7月23日より施行する。
  • 第3条本会則は、平成12年7月14日より施行する。
  • 第4条本会則は、平成19年7月14日より施行する。
  • 第5条本会則は、平成29年7月6日より施行する。
  • 第6条本会則は、平成30年6月28日より施行する。
  • 第7条本会則は、令和3年11月29日より施行する。
  • 第8条本会則は、令和5年7月21日より施行する。
  • 第9条本会則は、令和6年7月12日より施行する。

内規

  • 第1条会員の年会費は次のとおりとする。
    1. 1.会員 年額12,000円とする。
    2. 2.評議員 年額3,000円を会員年会費の他に別途、評議員年会費として納める。
    3. 3.賛助会員 年額100,000円とする。
  • 第2条学術集会での発表および討議は会員に限る。但し、会長が認めた場合はその限りでない。
  • 第3条小児泌尿器教育セミナーの参加は会員に限る。但し、理事長もしくは教育委員長が認めた場合はその限りではない。
  • 第4条この内規改正は評議員会の議により行なうものとする。
  • 第5条この内規は平成9年7月9日から施行する。
  • 第6条この内規は平成26年7月10日から施行する。
  • 第7条この内規は平成27年7月1日から施行する。

日本小児泌尿器科学会施行細則

第1章 役員の選任

第1条

役員の選出に当って議長は候補者でない評議員のうちより、2名以上の選挙管理委員を指名する。選挙管理委員は選挙を管理する。

第2条

投票は出席評議員によるものとし、委任状による投票はこれを認めない。

第3条

候補者となろうとする者、あるいは候補者を推薦する者は、理事長に届け出るものとする。

第4条

役員の選出は、理事、監事、会長、副会長、次期副会長の順に行なう。

第5条

理事は当分の間、構成分野ごとに泌尿器科5名、小児外科3名、小児科1名、その他1名、会長1名、副会長2名の合計10-13名とする。

第6条

選出による理事10名の半数5名の選出は、2年に1度行なうが、構成分野により、それぞれ泌尿器科は3名と2名、小児外科は1名と2名、を交互に、他科は1名ずつ改選する。

第7条

理事長は、理事会で理事の互選で選出する。

第8条

次期会長(副会長)、次々期会長(次期副会長)の選出は単記投票により行なう。理事および監事の選出は、その年度に選出すべき人数が偶数の場合はその半数の、奇数の場合はそれに1加えた数の半数の連記投票により行なう。得票多数を得たものより順次当選人を定め、得票数同数のときは、抽選によって当選人を定める。但し、次々期会長(次期副会長)は、副会長に就任と同時に役員となる。

第9条

次の投票はこれを無効とする。

  1. 1.定められた用紙を用いないもの
  2. 2.候補者以外の氏名または他事を記載したもの
  3. 3.記載氏名を確認し難いもの
第10条

連記投票にあっては、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず,記載氏名の明らかなものは有効投票とする。

第2章 評議員の選任

第11条

評議員の選出に当たって、理事長は会員中より2名の選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は選挙管理委員会を組織して選挙を運営する。委員長は委員の互選による。選挙管理委員は評議員の候補者とはなれない。

第12条

選挙管理委員会は、選挙に関する公示および有権者名簿を、選挙の前年の12月10日までに会員に通知する。

第13条

有権者名簿に関する異議申立は、12月25日までに選挙管理委員会に行なうものとする。

第14条
  1. 1.会則第21条にもとづき、評議員の候補者となろうとする者、或いは候補者を推薦する者は、12月25日までに、書面をもって選挙管理委員会に届け出るものとする。
  2. 2.会則第19条第1項によって、任期継続中の理事・監事および会長・副会長は、特例処置として在任期間中は評議員立候補を免除する。
第15条

選挙管理委員会は、候補者名簿、確定有権者名簿、選出すべき評議員数および投票用紙を2月10日までに有権者に発送する。

第16条

投票は、所定の用紙を使用し、これを選挙管理委員会の指定する場所に、3月1日までに郵送(消印有効)するものとする。

第17条

次の投票はこれを無効とする。

  1. 1.前条の規定に反したもの
  2. 2.候補者以外の氏名または他事を記載したもの
  3. 3.記載氏名を確認し難いもの
第18条

開票は、3月31日までの予め定められた日、時に、予め定められた場所において行なう。有権者は開票に立ち合うことができる。

第19条

選挙の結果は、おそくとも通常総会までに機関誌に公表する。

第3章 委員会の設置

第20条

本学会の活動を効率化する目的で、会則第16条に従い各種会務分担委員会を設置することができる。なお、その活動については評議員会への報告を要する。

  1. 1.理事会は、各会務委員会の担当理事を選出する。
  2. 2.各委員会の委員長は、学会評議員の中から理事会が指名し、評議員会へ報告する。
  3. 3.各委員会は、会員の中から委員を委嘱する。
  4. 4.各委員会の内規は必要に応じ設置する。
  5. 5.各委員会の活動については,担当理事または委員長より理事会へ報告、承認を要する。
附則
第1条
本細則は、日本小児泌尿器科学会会則の施行と同時に施行する。
第2条
評議員立候補者数が定数に満たない分野は、立候補者全員の無投票専任とする。評議員立候補者数が、定数を凌駕する分野は、全有権者による投票を行うものとする。
第3条
本細則の第20条は、平成11年7月22日より施行する。
第4条
本細則は、平成19年7月14日より施行する。
第5条
本細則は、平成30年6月28日より施行する。
第6条
本細則は、令和1年7月4日より施行する。
第7条
本細則は、令和6年7月12日より施行する。

会則および施行細則の施行に関する特別規則

第1条

第1回の役員選出に際して、理事の任期は評議員会における選挙得票数により上位半数を4年、下位半数を2年とする。得票同数者については、抽選によってこれを定める。

第2条

本特別規則は、会則の施行と同時に施行する。

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